研究活動に係る不正行為防止等に関する規程

研究活動に係る不正行為防止等に関する規程

第1章 総則・体制

(趣旨)

第1条この規程は、関西福祉大学(以下「本学」という。)において研究活動に携わる教職員(非常勤である者を含む。以下「教職員等」という。 )が、研究活動に際し遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。 )及び遵守事項に違反する行為の有無に係る調査等について必要な事項を定めることを目的とする。

(不正防止委員会)

第2条本学の研究活動に係る不正行為を防止・調査するために関西福祉大学不正行為防止委員会(以下「防止委員会」という。 )を置く。

(不正行為等)

第3条 教職員等は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく行ったことにより、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 研究成果の作成又は報告の過程においてデータ(実験、観測、観察又は解析により得られる数値又は情報をいう。以下同じ。)として実在しないものを使用すること。
(2) 研究成果の作成又は報告の過程において実在するデータを改ざんして使用すること。
(3) 研究成果の作成又は報告の過程において先行する他人の研究成果(未発表のものを含む。 )を他人のものであることを知りながら、それを示さないで使用すること。
(3)の2 法令及び本学の規程等に反した、不適正な研究費の受給、管理及び執行。
(4) 前各号に掲げる行為の有無を証明するための資料(再実験等の再現のために不可欠なものを含む。 )を破棄し、隠匿し、又は散逸させること。
(5) 第2条に規定する防止委員会の命令に従わず、又は同委員会の調査を妨害すること。
(6) 第8条第1項の規定による調査申し立てをした者に対し、職務上の権限を利用して不利益を与えること。
(7) 上記以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

(任務)

第4条防止委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 教職員等に対する学術研究理論の保持及び啓発に係る研修等の企画並びに実施に関すること。
(2) 第10条に規定する調査に関すること。
(3) 他機関における研究活動に係る不正行為の防止に関する情報の収集及び分析に関すること
(3)の2 競争的研究資金の適正な運営及び管理の実態並びに部局におけるコンプライアンス教育の実施状況の把握及び検証に関すること。
(3)の3 競争的研究資金に係る不正防止対策の基本方針に基づく不正防止計画の策定、推進及び検証並びに改善に関すること。
(3)の4 競争的研究資金の運営及び管理に関わる全ての構成員に対する行動規範の策定並びに行動規範を浸透させるための方策の策定及び推進に関すること。
(3)の5 競争的研究資金の不正への取組に関する本学の方針等を外部に公表すること。
(4) その他、研究活動における不正行為の防止に関すること。

(組織)

第5条防止委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局長
(2) 部局の長
(3) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 防止委員会の委員長は、原則として事務局長をもって充てる。ただし、学長が指名する者をもって充てることも可能とする。
3 防止委員会に欠員が生じた場合は、学長は速やかに欠員を補充するものとする。
4 防止委員会が特定の申立てについて第3条に規定する事項の審議を行うに際しては、公正かつ透明性の確保の観点から本学に属さない第三者を半数以上含むこととする。

(議事)

第6条防止委員会は、学長が必要と認めた場合に議事を開くことができる。

2 議事は、出席した者の過半数の賛成をもって決する。
3 委員長は、防止委員会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
4 議事録には、委員長及び出席者全員が署名捺印し、常にこれを事務局に備えておかなければならない。

第2章 通報の受付

(機関内外からの通報窓口)

第7条本学に第3条各号の規定に違反する行為についての調査申立てを受理する窓口(以下「通報窓口」という。 )を設置する。

2 通報窓口として対応する者(以下「窓口対応者」という。 )は、学長が指名する者をもって充てる。
3 学長は、窓口対応者の氏名及び連絡先については、毎年明示するものとする。

(調査申立て)

第8条第3条各号の規定に違反する事実があると思料するときは、通報窓口に対し書面、電話、FAX、電子メール、面談などにて調査申立てをすることができる。

2 教職員等及び学生(本学の学生をいう。 以下同じ。 )は、第3条各号の規定に違反する事実がないこと又は当該規定に違反する事実があると思料するに足りる合理的な根拠がないことを知りながら、前項の申立てをしてはならない。
3 教職員等及び学生は、本条第1項の規定による申立てをしたことを理由として、大学又は教職員等から、就労上及び就学上不利益に扱われてはならない。ただし、前項の規定に違反した場合は、この限りではない。
4 調査申立ては原則顕名とするが、匿名の申立てがあった場合は、内容に応じ、顕名の場合に準じた取扱いをすることができる。
5 書面による申立てなど、受付窓口が受け付けたか否かを申立者が知り得ない方法による申立てがなされた場合には、申立者に申立てを受け付けたことを通知する。

(調査申立ての相談)

第8条の2研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、通報の是非又は手続について疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。

2 通報の意思を明示しない相談があったときは、通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとする。
3 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、通報窓口は、学長及び防止委員長に報告するものとする。
4 前項の報告があったときは、学長又は防止委員長は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

(予備調査)

第9条通報窓口に対して前条第1項の規定による調査申立てがあったときは、通報窓口は、予備調査を実施する。通報窓口は、予備調査において調査申立てに対し、第3条各号の規定に違反する事実があると思料する根拠の説明又は当該規定に違反する事実の存在を示す証拠の提出を求めることができる。

2 通報窓口は、前項の規定による説明又は証拠から教職員等につき第3条各号の規定に違反する疑いがあると認めたときは、遅滞なく防止委員会にその旨を書面にて報告しなければならない。当該規定に違反する疑いがないと認めるときも、同様とする。
3 通報窓口は、前項の規定による報告をしたときは、その旨を調査申立人に通知しなければならない。
4 通報窓口は、調査申立より30日以内に本調査を行うか否かを判断する。本調査を行わないことを決定した場合は、その旨を理由とともに調査申立人に通知する。この場合、予備調査に係る資料等は保存し、調査申立人の求めに応じ開示するものとする。

(本調査の実施)

第10条防止委員会は、前条の規定による報告に基づき、必要と認める場合は、第3条各号の規定に違反する事実の有無について調査を実施するものとする。調査を実施しないときは、その旨を書面にて調査申立人に通知しなければならない。

2 防止委員会は、本調査を実施するときは、その旨を学長へ報告するものとする。
3 防止委員会は、本調査を実施するときは、その旨を申立人及び調査対象となる教職員等(以下「調査対象者」という。 )へ通知しなければならない。
4 調査の実施にあたっては、防止委員会のうち申立人及び調査対象者と直接利害関係を有しない者が行わなければならない。
5 防止委員会は、申立人及び調査対象者に対して調査を行う者の氏名及び所属を明示するものとする。これに対し、申立人及び調査対象者は、明示後5日以内に異議を申し立てることができる。
5の2 関西福祉大学競争的研究資金の執行・管理に関する規程第2条に規定する最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となった者に対して、調査結果が明らかになるまで、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることとする。
5の3 防止委員会は、本調査を実施することを決定したときは、実施決定、調査方針、調査対象及び方法について、当該事案に係る研究費等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
6 本調査は、本調査実施決定後30日以内に調査を開始し、150日以内に不正の有無及び不正の内容、関与した者(業者を含む。)及びその関与の程度、不正使用の相当額並びに当該研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割等について認定し、報告書を作成し、配分機関及び文部科学省に提出する。なお、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関及び文部科学省に提出する。
7 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関及び文部科学省に報告する。
8 配分機関の求めがあった場合は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関及び文部科学省に提出する。
9 配分機関の求めがあった場合は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。

(証拠保全)

第11条防止委員会が調査を実施する場合、他の方法により事実の適正な認定に必要な資料を入手することが困難であると認めるとき又は事実の適正な認定に必要な資料が隠蔽されるおそれがあると認めるときは、次の措置を命ずることができる。

(1) 調査対象者に対し、調査対象場所を指定し、当該場所に立ち入ることを禁ずること。
(2) 調査対象者が、利害関係人として防止委員会の指定したものと連絡を取ることを禁ずること。
(3) 指定された調査対象場所から、調査対象者及び防止委員会の指定する者が、防止委員会の指定する物品を持ち出すことを禁ずること。
(4) 調査対象場所を期間を定めて閉鎖すること。
  1. 2 防止委員会は、前項各号に掲げる命令を発するに当たり、調査対象者に審問することを要しない。ただし、前項第4号の命令を発する場合にあたっては、当該調査対象場所を管理する者の同意を得るものとし、業務の遂行に著しい支障を生ずる場合を除き、同意を拒むことができないものとする。

(調査協力等)

第12条調査対象者を除く教職員等又は学生は、第10条に基づく本調査において防止委員会から証言又は証拠の提出等の協力を要請されたときは、これに協力するものとする。

(調査協力等の準用)

第13条防止委員会は、過去に本学に在職した教職員等について、その在職中に第3条1号から4号までの規定に違反した事実の有無について学外の機関から調査を求められた場合又は当該機関が実施する調査への協力を求められた場合において、必要と認められるときは調査を実施し、又は当該機関の調査に協力することができる。この場合において、第9条から前条までの規定は、その性質に反しない限りにおいて調査又は調査への協力について準用する。

(裁定)

第14条防止委員会は調査終了後、調査対象者について第3条各号の規定に違反する事実の有無の認定について、申立の受付から210日以内に書面で裁定(以下「裁定」という。 )するとともに競争的研究資金の不正については本規程第16条に基づき配分機関へ届けなければならない。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関へ提出する。

2 防止委員会は、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
3 防止委員会は、調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
4 防止委員会は、調査対象者の説明及びその他の証拠ならびに関係書類等の不存在等本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為と認定することができる。

(学長等への報告)

第15条防止委員会は、裁定の結果について学長へ報告しなければならない。

2 防止委員会は、裁定において調査対象者について第3条各号の規定に違反する事実があると認められたときは、調査対象者に対して規定に違反する研究活動の停止を命ずる内容の業務命令を発することの要否について、学長へ報告しなければならない。
3 防止委員会は、裁定において調査対象者について第3条各号の規定(以下、この項において「規定」という。 )に違反する事実があると認められたときは、次に掲げる事項の要否について、学長へ報告しなければならない。
(1) 調査対象者が、規定に違反して作成し又は報告した研究成果に関して、調査対象者が学外の機関から研究費の助成を受け、又は学外の機関に対し研究費の支給を申請していることが判明したときは、その機関に対し違反の事実を通知すること。
(2) 調査対象者が、規定に違反して作成した研究成果が、国内若しくは国外の媒体に公表されているとき又は公表されることが予定されているときは、公表に関連する機関に対し違反の事実を通知すること。
(3) 調査対象者が、規定に違反して作成し又は報告した研究成果に関して、調査対象者が学内の研究費を受けているときは、支給の差止め及び返還を命ずること。
(4) 学長は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する処置を決定し、当該教職員等へ通知するものとする。

第4章 措置及び処分

(処置)

第16条学長は、前条の報告を受けたときには関西福祉大学就業規則等による懲戒処分の検討の必要性を含め必要な処置を決定するとともに、当該決定内容等について、申立人及び調査対象者並びに申立人に通知するものとする。

2 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案の係る資金配分機関及び文部科学省へ報告するものとする。

(研究費等の使用中止)

第16条の2学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に責任を負う者として認定された者及び研究費等の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに当該研究の研究費等の使用中止を命ずるものとする。

(論文等の取下げの勧告)

第16条の3学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。
3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

(措置の解除等)

第16条の4学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費等の支出停止等の措置を解除するものとする。証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期聞が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

2 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

(異議申立て)

第17条教職員等は、前条の処置に対し不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に学長に対して書面により異議申立てを行うことができる。ただし、異議申立ては、1回を限度とする。

2 学長が異議申し立てに関する書面を受理したときは、防止委員会は資金配分機関及び文部科学省に通知するとともに審査を行い、速やかに再調査を行うか否かを決定する。その結果も、資金配分機関及び文部科学省に通知する。
3 前項により、再調査を行う場合は、50日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する処置を決定し、当該教職員等へ通知するとともに資金配分機関及び文部科学省にも通知する。

(守秘義務)

第18条窓口対応者及び防止委員会に関する事務を担当する職員は、第15条第5項に規定する措置をとる場合を除き、申立人の氏名を開示してはならない。

2 防止委員会は、調査に協力した者の氏名及び調査過程において知り得た事項であって、次条の規定により公開されないものについては、他に漏らしてはならない。

(調査結果の公開)

第18条の2防止委員会は、第10条に規定する本調査を行った結果、不正が行われたことが認められたときは、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、不正に対して行った措置の内容、調査を行った者の氏名・所属及び調査の方法・手順を公表するものとする。ただし、防止委員会が非公表とすることにつき合理的な理由があると認める場合は、不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。

(措置の解除等)

第18条の3(削除)

2 防止委員会は、第3条各号の規定に違反する事実の存在を認める裁定があったときは、再発防止のための体制の整備を検討し、個人情報及び知的財産権の保護に支障が生じない範囲において、教職員等に対し違反行為の概要を周知させ、同種の事件の再発を防止するよう啓発しなければならない。

第5章 研究倫理教育

(研究倫理教育の実施)

第18条の4防止委員会は本学を本務とする全ての研究者に対し、定期的に研究倫理教育を実施し、受講を義務付ける。

2 部局ごとに研究倫理教育を実施する責任者として「研究倫理教育責任者」を置き、部局の長をもって充てる。

(関係諸機関との連携等)

第19条防止委員会は、必要に応じて同様の任務に従事する学外の機関との間で、研究活動の行動規範の維持向上のための必要な連絡及び協議を行うことができる。

第6章 その他

(研究データの保存)

第19条の2研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、研究データを適切に保存し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

2 研究データの保存期間は、研究成果の発表時点から原則10年とする。
3 前項の規定にかかわらず、研究分野の特性により、10年を超えた保存期間の設定が必要な場合は、研究成果の発表時点で研究者等が自ら期間を定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、保存する研究データの中に、法令等により保存期間が規定されるものがある場合には、当該データについてはその法令等の定める期間に合わせて保存期間を定めることとする。ただし、法令等の保存期間が10年未満で期間満了後の即時破棄が明記されていない場合には、第1項の期間に準じて保存期間を定めることとする。
5 第1項の規定にかかわらず、外部から研究データを受領するにあたり、データの保存期間に関する契約又は定めが別途ある場合は、当該契約等で定められた期間に合わせて保存期間を定めることとする。研究データの保存は、研究成果の発表から原則10年とする。
6 研究資料の保存に関して、本条によりがたい事案は、平成27年3月6日日本学術会議回答「科学研究における健全性の向上について」を参考にする。

(事務)

第20条通報窓口、防止委員会の事務は、総務課で行うものとする。

(改廃)

第21条この規程の改廃は、理事長が行う。

附則

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

附則

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

附則

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

附則

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附則

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

附則

この規則は、令和3年10月1日から施行する。