税制上の
優遇措置について
関西福祉大学へのご寄付は、
税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方
個人から本学への寄付金は、所得税の寄付金控除(所得控除)の措置を受けることができます。詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
1免税措置(税制上の優遇措置)
所得控除について
寄付金額(所得の40%が限度)-2,000円を課税所得金額から控除
2免税措置・寄付金控除のお手続きについて
寄付金控除に必要な「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、大学に入金された後にお送りいたしますので、所轄税務署に提出して確定申告を行い、所得税の還付を受けることとなります。
法人の方
法人が本学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金算入することができます。詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
1損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12月×3.75/1,000
所得基準額=当期所得金額×6.25/100
2免税措置について
本学が発行する領収書および、「特定公益増進法人証明書(写)」により税務申告を行ってください。詳細については管轄の国税局(税務署)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 関西福祉大学 寄付総合窓口
- 担当:山戸/山本
- Mail:kusw-info@kusw.ac.jp
- Tel :0791-46-2500
みなさまとの“絆”が、これからの地域や
社会を支える原動力になります。