会則

第一章 総則

(名称)
第一条 本会は、関西福祉大学校友会と称する。

(本部)
第二条 本会の本部を、赤穂市新田三八〇-三関西福祉大学校友会館内におく。

(目的)
第三条 本会は会員相互の親睦・扶助を図り、教養の向上に努めるとともに、母校の発展を援助し、社会に寄与することを目的とする。

(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(一)会報の発行
(二)会員の懇親及び交流
(三)講演会、研究会等の開催
(四)母校の発展に寄与する事業
(五)種々の社会奉仕的事業
(六)その他の必要な事業

第二章 会員

(会員)
第五条 本会の会員の種類及び資格は次のとおりとする。

(一)正会員
①本学の各学部を卒業した者
②本学の大学院を修了した者で、本会に入会を希望し、会費を全額納入した者

(二)準会員
①本学の各学部在学生
②本学大学院の在学生で本会に入会を希望する者

(三)特別会員
本学の現旧専任教職員
※ただし、旧専任教職員は会費十二万円を全納した者に限る。

(四)賛助会員
①本会の目的に賛同する者で、理事会が承認した者
②特別会員を除く旧専任教職員
※ただし、在職中に一万円以上の会費を納入したもの

 研究生、科目等履修生などが希望するときは、理事会の承認を得て正会員または賛助会員になることができる。

(資格喪失)
第六条 本会の名誉をけがした者または本会の目的に反する行為を行なった者は、理事会の決定により除名されることがある。

第三章 役員

(役員)
第七条 本会に次の役員を置く。

 本部役員
(一)名誉会長 一名
(二)会長 一名
(三)副会長 二名
(四)理事 十五名以内
(五)幹事 各卒業年次毎に六名以内及び教職員六名
(六)顧問 若干名
(七)会計監事 二名

 支部役員
(一)支部長 各支部一名

(役員の選出)
第八条 役員の選出は次による。

(一)名誉会長は学長とする。
(二)会長は正会員理事の中から選出する。
(三)副会長は、正会員理事から一名選出し、ほか一名は名誉会長の指名した教職員とする。
(四)理事は正会員幹事の中から選出された者及び名誉会長の指名した教職員とする。
(五)幹事は各卒業年次毎に正会員中より互選された者及び名誉会長の指名した教職員とする。
(六)卒業生の役員選出は総会で行う。
(七)顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(八)会計監事は理事会において理事、幹事及び支部長以外の正会員から一名選出し、もう1名は名誉会長の指名した教職員とする。
(九)支部長は、各支部会員の中から互選する。

(役員の任務)
第九条 役員の任務は次のとおりとする。

(一)名誉会長 名誉会長はこの会の目的を達成するために会長及び理事会に助言を行う。
(二)会  長 会長はこの会を代表して会務を総括し、総会、理事会、幹事会及び支部長会議を招集する。
(三)副 会 長 副会長は会長を補佐し、会長について支障あるときは、その職務を代行する。
(四)理 事 理事は理事会を組織し、第十三条第六項に定める事項を行う。
(五)幹 事 幹事は幹事会を組織し、第十四条第四項に定める事項を行う。
(五)顧 問 顧問は会長の諮問に応じ、助言を行うことができる。
(六)会計監事 会計監事は本会の会計及び収支決算を監査する。

(役員の任期)
第十条 役員の任期は四年とし、再任を妨げない。ただし、会長、副会長については最長二期を八年とする。

 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。
 前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、退任しても後任者が就任するまでは、その責任を免れるものではない。

第四章 会議

(会議)
第十一条 本会に次の会議を置く。

(一)総会
(二)理事会
(三)幹事会

(総会)
第十二条 総会は毎年一回年度初めにこれを開く。ただし、会長が必要と認めたとき、幹事会の議決のあったとき及び会員総数の五分の一以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時総会を開く。

 総会の招集は、議案、期日、場所等について会員に通知を発することによる。
 総会の議長は当日出席の会員中からこれを選ぶ。
 総会は次の事項について審議し、議決は出席会員の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。
(一)会務報告及び事業計画の承認
(二)会計監査報告の承認
(三)決算及び予算の承認
(四)会則改廃の議決
(五)役員の選出
(六)その他理事会において必要と認めた事項
 総会は、原則として理事会及び幹事会において審議した事項を議題とする。ただし、緊急動議については、出席会員の過半数が承認した場合にのみ議題とすることができる。

(理事会)
第十三条 理事会は会長が必要と認めたとき及び理事五名以上から会議の目的事項を示して請求のあったときに開く。

 理事会は理事総数の二分の一以上の出席者(委任状提出者を含む)をもって成立する。
 理事会の議長は会長が務める。
 理事会の議決は、出席理事の過半数よる。
 理事会は総会及び幹事会に対して責任を負う。
 理事会においては次の事項について審議、議決し、これを実行する。
(一)庶務、会計及び事業に関すること
(二)総会及び幹事会の議案の審議
(三)総会及び幹事会の議決事項の実行
(四)予算案及び決算書の調整
(五)職員の任免及び処遇
(六)会則及び会員に関すること
(七)役員の推薦
(八)その他会長の附議した事項

(幹事会)
第十四条 幹事会は理事会の必要と認めるとき及び幹事総数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときに開く。

 幹事会の議長は出席幹事の互選による。
 幹事会は幹事総数の二分の一以上の出席者(委任状提出者を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。
 幹事会においては次の事項を行う。
(一)決算の承認及び予算案の協議
(二)各種事業の検討及び意見具申
(三)会則及び細則改廃の承認
(四)総会の議案の審議
(五)その他必要な事項

(記録)
第十五条 総会、理事会、幹事会の議事はこれを記録し、議長及び記録者が署名押印の上、事務局において保存する。

第五章 事務局

(事務局)
第十六条 本会本部に事務局を置く。

 事務局に、事務職員を置くことができる。
 事務局職員は大学事務局長が指名した職員があたる。
 事務局運営に関する規程は、大学事務局と協議の上、会長が別に定める。

第六章 会計

(経費)
第十七条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。

(会費)
第十八条 正会員の会費は終身会費十二万円とし、在学中、毎年三万円を納入する。ただし編入生、および大学院生で入会を希望する者については、毎年六万円を納入する。

 特別会員の会費は総額十二万円とし、在職中毎年度会費一万円を納入する。ただし、会費総額(十二万円)に達する前に退職した者については、第五条により賛助会員として継続することができる。
 賛助会員(第五条四項①)の会費は、入会時に一万円を納入する。
 その他、理事会及び幹事会において臨時に会費の徴収が必要と認められた場合は、その都度必要額を徴収する。
 すでに納入した会費は、還付しない。

(会計年度、会計監査)
第十九条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 本会の収支決算及び財産は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。

第七章 支部等

(支部の設置、支部長)
第二十条 理事会の議決を経て都道府県単位に支部をおくことができる。ただし、会員数の多い都道府県は若干の支部に分けることができる。

 支部は、原則として当該都道府県に居住する会員をもって構成員とする。
 支部には支部長一名をおく。支部長は、支部会員の互選等により本部役員以外から選出する。任期は二年とする。
 支部長は支部を班に細分し、班長をおくことができる。

(本部との連携)
第二十一条 支部は支部長名、支部役員名、事務所の所在等を本部に報告しなければならない。

 支部は本部の方針のもとに活動し、年度当初に予算、決算等の活動状況を本部に報告しなければならない。
 支部長は幹事会に出席し、求めに応じて意見をのべることができる。

(支部長会議)
第二十二条 支部長会議は一年に一回以上開くこととする。

(経費)
第二十三条 支部経費は各支部においてまかなう。本部は支部活動費の補助を行うことができる。

(個別校友会)
第二十四条 校友会は、同期会、クラス・ゼミ同窓会、クラブ・サークルOB会、職域会、職種会等の個別校友会を開催することができる。

(個別校友会への助成)
第二十五条 本部は、個別校友会の活動費を助成することができる。

附則

 この会則は、総会の議決を経なければ改廃することができない。
 この会則は平成十三年四月一日より施行する。
 本会設立時から当分の間の会長は、第八条の規定にかかわらず関西福祉大学の学長とする。
 本会設立時から当分の間の幹事及び理事は、第八条の規定にかかわらず関西福祉大学校友会の会長が指名した者とする。
 この改正後の会則は平成十五年七月二十八日から適用する。
 この改定後の会則は平成十六年十月二十四日から適用する。
 この改定後の会則は平成十八年十月二十八日から適用する。
 この改定後の会則は平成二十年十月二十六日から適用する。
 この附則の三及び四を廃止し、改定後の会則は平成二十二年十月三十一日から適用する。
 この改定後の会則は平成二十三年十一月一日から適用する。
十一 この会則は、平成二十六年六月二十三日から適用する。
十二 この会則は、平成二十七年六月二十日から適用する。
十三 この会則は、平成二十九年七月一日から適用する。