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在学生の方へ

2020.03.30

新型コロナウイルスの影響により家計が急変した場合の日本学生支援機構の支援について


在学生・保護者の皆さまへ

新型コロナウイルスの影響により家計が急変した場合の日本学生支援機構の支援について

 
現在の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を受けて、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合においては、給付奨学金・貸与奨学金のいずれも緊急・応急採用の支援対象になる可能性があります(家計急変の事由及び証明書類については、下表をご参照ください)。
支援が必要と思われる場合は、「日本学生支援機構 新規申込希望者説明会」にご出席いただき、必要な手続きを行ってください。
なお、学生本人のアルバイト収入が家計の一部となっており、新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入が減少した場合も同様に支援対象になる可能性がありますので、説明会にご出席ください。

家計急変の事由及び証明書類一覧

  事由 証明書類
生計維持者の一方(又は両方)が死亡 下記のいずれか
・戸籍謄本(抄本)
・住民票(死亡日記載)
生計維持者の一方(又は両方)が事故または
病気により、半年以上、就労が困難
・医師による診断書
・雇用主による病気休職に係る証明書
生計維持者の一方(又は両方)が失職
(非自発的失業(※)の場合に限る。)
下記のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
生計維持者が、震災、火災、風水害等に被災した
場合であって、次のいずれかに該当
①上記のA~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が
生死不明、行方不明、就労困難など世帯年収を
大きく減少させる事由が発生
・罹災証明書


※解雇、勤務先の倒産、退職勧告等、本人の責めに帰さない失職(詳細については、学生支援課までお問い合わせください)

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、表内A~Cに該当しないが家計が急変した場合は、以下の証明書類を提出することで、表内Dに該当するものとして取り扱います。

事由発生に関する証明書
①新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国、及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
②上記①に類するものと認められる公的証明書

被災時の罹災証明書に代わるものとして、上記①又は②の証明書を提出することができる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援の対象になり得るものとします。

本件に関するお問い合わせ先
関西福祉大学 学生支援課
(13:10~14:10除く 平日のみ)
TEL:0791-46-2740
FAX:0791-46-2633
E-mail:gakusei@kusw.ac.jp