コラム

自粛警察

 
新型コロナ感染症の拡大を防止するために、緊急事態宣言下では、飲食店の営業等の自粛や外出自粛が要請されています。

しかし、この営業自粛や外出自粛の要請に応じない、あるいは応じていないと思われる個人やお店があります。
こうした個人やお店に対して、私的に自粛を求める警告や脅しなどを行う人たちがいます。

いわゆる自粛警察です。

県外ナンバーの車に対する投石や居酒屋の看板を嫌がらせの張り紙をするなどのケースもあります。

これら自粛警察となる人には、感染症に恐怖を感じて、義憤に駆られて等の理由があるのでしょう。
しかし、自粛要請とは行政法でいうところの「行政行為」ではなく「行政指導」にあたります。
外出禁止・営業停止命令(行政行為)であれば、国民に側に義務が発生し、義務違反には罰が加えられることになります。
自粛要請は、こうした行政行為ではなく、あくまでも任意の協力を求めるものなのです。
県外ナンバーの車の人も営業を続ける居酒屋の人も協力したくても、協力できない理由があるのでしょう。

この点を理解するようにして、みなさんも自粛警察のような行為を安易に行わないようにしましょう。

ちなみに、こうした行為は威力業務妨害罪や器物損壊罪などの罪に問われたり、損害賠償を求めれたりすることになります。

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